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相続法改正① 配偶者居住権


こんにちは、静岡市葵区の弁護士の浅野智裕です。

今回は相続法改正の話をしたいと思います。

相続法改正の大きな変更の1つに配偶者居住権があります。

配偶者居住権は、正確には配偶者短期居住権と配偶者居住権があります。紛らわしいですね(笑)。

配偶者短期居住権は、被相続人の配偶者が建物に居住していた場合、遺産分割が未了の間または相続開始時から6か月間の遅い日のほうまで無償で居住を継続できるという制度です。つまり、相続開始から最低でも6か月間は無償で継続して居住ができるというものです。遺産分割協議が長引いた場合には遺産分割ができるまでというものです。

また、居住建物が第三者に遺贈された場合や配偶者が相続放棄をした場合、建物の所有権を取得した者は、配偶者に対して居住権の消滅請求ができるが、消滅するのは請求してから6か月を経過してからになるというものもあります。これで、居住していた建物が遺贈された場合や相続放棄した場合でも早期の立ち退きを迫られることがなくなるというものです。

これらによって、配偶者が相続をきっかけに早期の退去を迫られるということはなくなるということになります。しかし、期間は最低だと6か月ですので、あまり長いものではありません。ずっと住み続けられるというものではありません。権利が亡くなった場合に、引っ越すまでの猶予くらいに考えたほうがよさそうです。

もっとも改正前では、これらの制度がないために早期の立ち退きを迫られることがあり、裁判で居住権が争いになることもあったことから、今回の改正で配偶者の居住の保護が一定程度図られるようになったことになります。

 

次に配偶者居住権の説明をします。

配偶者居住権は、もともと、遺産分割で配偶者が自宅を相続すると預金の相続分が少なくなる、または無くなるという問題点から出発しています。これは不動産が金銭評価されると自己の相続分のかなりの部分が不動産が占めてしまうことになるからです。

そのため、配偶者の居住権を確保するため、自宅を居住権と居住権の負担付所有権に分けてしまうというものです。そうすることで、配偶者は居住権のみ取得して、預金の取り分を多くなるようにしようというものです。他の相続人(子など)は、居住権の負担付所有権と預金を相続することになります。

もっとも居住権の金銭評価は明確な指針が示されることなく成立してしまっているため、居住権の評価で争いになることも予想されます。

実務的には問題の残る改正ではありますが、配偶者の居住権保護という観点からは一定の評価ができるものと思われます。

 

なお、配偶者居住権の施行は、公布の日(平成30年7月13日)から2年以内となっていますので、まだ少し先のことになります。