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民泊新法


こんにちは、静岡市葵区の弁護士の浅野智裕です。

今回は民泊新法の話をします。

民泊新法、正式には住宅宿泊事業法といいます。この民泊新法また他の法律との関係の概要を解説したいと思います。

そもそも民泊という言葉は法律では出てきません。一般的に、空いている住宅を宿泊目的で一泊から数泊程度貸すことと言われています。

民泊で関わる法律は、上の住宅宿泊事業法のほか旅館業法、国家戦略特区も関わってきます。

簡単にいうと、民泊をやりたい場合には住宅宿泊事業法、国家戦略特区、旅館業法のどれかの法に基づいてしなければなりません。

住宅宿泊事業法は、皆さんがイメージする民泊に一番近いかもしれません。しかし、好き放題できるわけではなく、各種規制が決められていて、手続きや守らなければならないことも多くあります。とりわけ、1年間の営業日数は180日間までと決められていて、これを超える営業はできません。

国家戦略特区は、文字通り国家戦略特区で指定された場所で行う民泊です。ですから指定されていなければそもそも国家戦略特区の民泊はできません。
参考http://www.kantei.go.jp/jp/headline/kokkasenryaku_tokku2013.html
ちなみに静岡県は特区に指定されていません。ですから静岡県内では国家戦略特区の民泊はできません。

最後に旅館業法に基づく民泊です。この場合、旅館業法の簡易宿泊所として民泊をすることになります。旅館業法は、ホテル、旅館などの営業などの規制をしている法律でありホテル、旅館でないにしてもこの法律の簡易宿泊所として民泊をしようという場合、住宅宿泊事業法や国家戦略特区の民泊よりも厳しい規制を受けることになります。

以上のように一口に民泊といっても3つの法律が関係していて、どれにするかでそれぞれ特徴があります。民泊を始めようという場合にはそもそもどの法律に基づいてやるかを事前によく検討したほうが良いと思います。