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債務整理


こんにちは、静岡市葵区の弁護士の浅野智裕です。

債務整理をしてご依頼者の生活を安定させるという仕事をよくしています。

ただ一口に債務整理と言っても色々な手段があります。今回は大まかな目安のお話をしたいと思います。

 

1.破産手続

 文字通り破産申立をする手続きになります。この手続きをとれば免責不許可事由になるようなことをしていなければ免責許可が下りることになっています。免責許可が下りれば責任がなくなります。免責の意味は色々な考え方がありますが、少なくとも共通しているのは今後、強制執行を受けることはなくなります。基本的には借金は全て支払わなくても良いということになります。

 主に破産手続を利用を考える方は、特に資産を持っていない方が多いです。特に自宅を有していない方が多いと思います。破産すると資産を失うわけですが、不動産などの資産がなければほとんど失うこともありません。また免責が下りれば借金は全て支払わないということから生活の再建に多いに有効です。

 

2.個人再生

 個人再生は、借金を減額した案を出して、債権者からの反対が過半数を超えないことで借金を減額することができます。借金がなくなるわけではありません。

 主に個人再生の利用を考える方は、住宅を有している方や免責不許可事由がある方が多いです。住宅を残したまま借金を減額できることがありますので、住宅を残したい方の場合のはまず検討します。免責不許可事由がある方は上記のとおり破産できない(しても意味ない)ので個人再生を検討します。

 

3.任意整理

 任意整理は増えすぎた借金で生活が大変になった方で、返済の金額と期間を交渉して変更します。相応の資産と収入がある方の場合、任意整理を考えます。

 もっとも、任意整理では借金は減らず、返済期間を変更するのが通常なのでそのような内容では生活の再建ができない方が多いので利用は少ないという感覚です。

 

おまけ 経営者保証ガイドライン+特定調停

 最近では経営者保証ガイドラインができ、最終的に特定調停を利用して債務整理をするという方法が出てきました。文字通り経営者の保証債務の整理に使われます。

 この場合、うまくいけば会社が倒産しても、代表者は破産せず、かつ自宅を残せるということになります。もっとも、保証債務だけでなく、経営者が個人借り入れをしてしまうとこのガイドラインに巻き込むのは難しく、この債務整理は困難になります。

 今後は経営者の方は、会社がうまくいきそうになければ個人借り入れする前に債務整理してしまうほうが良いということかもしれません。