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弁護士費用特約の利用方法


こんにちは、静岡市葵区の弁護士の浅野智裕です。

今回は弁護士費用特約の利用方法について話したいと思います。

弁護士費用特約とは、通常、自動車保険の特約で付帯できるものです。内容としては、事故によって損害が発生して、相手に責任がある場合で相手に損害賠償請求をするときに弁護士の費用を保険金で払ってもらうというものです。

では実際にどのような利用のされ方が多いかですが、私の感覚ですと以下のケースが多いです。

①人身損害の賠償請求
人身損害が発生した場合、通常、慰謝料が発生し、その他にも休業損害や後遺症関連の損害が発生することがあります。
そのような場合に相手に対して、交渉や裁判をするときに弁護士に依頼をして、弁護士費用特約を利用するというものです。

②物損事故で車両保険に入ってない場合
物損事故の場合、過失割合が出ることが多くあります。その過失割合で相手と意見が食い違ってしまった場合、弁護士費用特約を利用して、相手と交渉・裁判をしてもらうというのがあります。こちらに過失が出るとしてもなるべく小さくして、回収できる金額を多くしたいという場合です。
車両保険がない場合と入れてあるのは、車両保険を利用した場合、こちらの過失にかかわらず、認定修理費用あるいは時価額を自分の保険会社が払ってくれるため、相手と交渉・裁判をする必要がなくなるのです。なので、物損の過失割合の問題については、弁護士費用特約よりも車両保険に入っていたほうが安心となりますね。
もっとも、車両保険は結構保険料が高いですが。

③物損事故で車両保険に入っているけれども、修理費用が小さく、過失割合次第では対物を使用しなくて済む場合
車両保険に入っているけれども、物損で弁護士費用特約を利用することはあります。それは、弁護士費用特約の利用だけで、対物賠償責任保険を利用しない場合だと保険料が上がらないためです。事故で保険を利用した場合、等級が下がるという話があると思いますが、まさにそれです。これが現在では弁護士費用特約だけ使うのであれば保険料が上がらないことになっています(保険会社や保険内容によって異なる場合もありますし、今後、変わる可能性もあるので、正確なところは保険会社にご確認ください)。
そうすると、そもそも軽微な事故で修理費用も双方安い場合、対物賠償責任保険の利用による保険料アップよりも、自分で賠償したほうが安い場合があります。
上記のような事情で、過失割合をもう少し頑張れば、自腹分が安くなるまたはなくなるということで弁護士費用特約を利用することがあります。

④感情の問題
自分の過失がこれだけあるということに納得いかないということで弁護士費用特約を利用することがあります。これもこれで1つの選択だと思います。是非に及ばず。

以上が主な弁護士費用特約の利用方法だと思います。利用したい場合には保険会社や弁護士にしっかりと確認していただいたほうが良いと思います。

 

おまけ
相手が無保険の場合に弁護士費用特約を利用して回収したいということもあります。もちろんそれで回収できることもあります。しかし、回収しきれない場合もあります。裁判などを通じて裁判所にある程度権利を認めてもらうところまではいけるのですが、強制執行が問題となります。
ここでは細かな説明は省略しますが、現在の法制度では強制執行には限界があります。相手が財産を持っていない、隠している場合に確実に支払わせるまでの制度になっていません。
なので相手無保険に対しては弁護士費用特約は利用できますが、有効性には限界があります。むしろ、相手無保険に備えるには自分の保険(車両保険、人身傷害保険)でカバーするほうが良いように思います。