静岡の弁護士の若狹です。
本日は、弁護士会経由で静岡県介護福祉士会さんに依頼され、高齢者施設や障害者施設の責任者の方向けに身体拘束廃止に関する研修講師をしてきました。
施設での身体拘束は、「原則として禁止」されており、「一定の条件のもとで例外的に許容される」という建て付けになっています。
しかしながら、この手の話ってときに安きに流れがちで、実際に介護に携われられている現場の人から見ると「綺麗事」になりがちなので、いかに「人手不足のこのご時世、そんな理想論言ってたら全然現場回らないよ」「利用者さんの安全のためにはしょうがないよね」「親族の方が逆に拘束を望んでおられるから…」という現場の方の”本音”を解きほぐすか、ということに集中して丁寧に話をしたつもりです。
また、お配りした配付資料についても、わりと時間を割いて調査・作成したので、研修が終わってどっかにいっちゃったということになるのは哀しいので、単に記載されている文章を読み上げるだけでなく後日に参加者の参考となるよう資料性も持たせるべく、主に身体拘束に関する近年の裁判例を目についた範囲で取りまとめたものにしました。
少しでも参加された皆さまの業務のお役に立てたのであれば幸いです。
研修が完全に終わった後、ブログ投稿用に撮影していただいたヤラセ(?)写真