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相続法改正④ 自筆証書遺言の改正


こんにちは、静岡市葵区の弁護士の浅野智裕です。

引き続きの相続法改正の続きの話をしたいと思います。

今回は自筆証書遺言の改正です。

これまでは自筆証書遺言ははすべてを自筆で書く必要がありました。

自筆証書遺言で相続財産目録を作ることがありますが、現行法だと、この目録を作る場合にも全て自筆で、つまり手書きでする必要がありました。目録を全て手書きでするというのはとても大変なことです。
預貯金であればどこの銀行、支店、預金の種類、口座番号等を全て書く必要があります。
不動産ですと、土地の場合、所在、地番、地目、地積になります。建物ですと、所在、家屋番号、種類、構造、床面積になります。これらが複数ある場合にはかなりの量の手書きになります。
たくさんあるので省略したいところですが、省略することはできません。1つ1つ全て手書きでする必要があります。

今回の改正で目録を付ける場合には自筆で書く必要がなくなりました。そうすると、目録部分はPCで入力して、印刷したものでもよくなりました。この印刷した目録を自筆証書遺言と一体として使うということになります。ただし、目録1頁ごとに遺言者の署名押印が必要になります。

しかし、上記のとおり目録を全て手書きで書くのと比較すれば格段に負担が少なくなったといえます。

このように、今回の自筆証書遺言の改正で遺言者の作成の負担は軽くなったといえます。

この改正の施行日は、他の改正とは異なり、平成31年1月13日となっています。割と近い施行となっていますね。