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新型コロナに関連して会社が休業になった場合の給与の取扱い②


若狹です。

周知のとおり,7都府県に緊急事態宣言が出されましたね。

こちらのニュース映像のとおり,法律や公示は官報によって効力が発生します。
逆に,報道などにより全国民が知っているようなことでも,官報が出されないと効力が発生しないと判例では解されています。もっと細かく言うと,通常の官報については,「国立印刷局本局及び東京都官報販売所に掲示される発行日の午前8時30分」に効力が生じます。
あまり馴染みがないと思いますが,身近(?)なところだと,破産関係や国家試験の合格者についても官報に掲載されます。自分の司法試験合格時の官報,記念に購入した記憶はあるのですがどこにいったっけかな?
「官報」って現行法では明確な法律の根拠がなく,慣例なんですよね。これだけ国の根幹にかかわることなのに,不思議…!

下記のとおり,緊急事態宣言の発令を受け,東京高裁や東京地家裁などでは緊急のものを除いて期日が取り消されているようです。先日の記事のとおりでした。

東京高裁

東京地裁

東京家裁

フォーマットやフォントが微妙に違いますね…。

幸いにも私自身は東京高裁や東京地家裁での裁判・調停を現状抱えていませんが,静岡でもいつ対象となっても対応できるよう準備しとかなきゃなあと。

また,業界内の関連ニュースでは,報道によれば司法試験と予備試験についても延期の方向で検討しているとか。

試験会場の同じ席に5日間詰め込まれ,少々体調が悪くても休む人はほとんどおらず,論文試験ではカンニング防止のため配布の六法を科目ごとにいったん回収してシャッフルしますから,感染予防はまずほとんど不可能じゃないでしょうか。
受験生は大変でしょうけれど,命にはかえられないですからね。

なかなか本題に入れませんが,次こそは本題に入ります笑!
前置きが長すぎて,タイトルをつけ間違った感もありますが。
本題の方も,問題設定自体はシンプルなものの,本気で場合分けしてみるといろいろややこしい部分があるのです。