ブログ

70歳雇用(努力義務)


こんにちは、静岡市葵区の弁護士浅野智裕です。

改正された高齢者雇用安定法が本年4月1日に施行されています。

この法改正で一番注目すべきものは70歳までの就業機会確保(努力義務)です。
注意すべきなのはあくまで努力義務であって義務ではありません。

70歳までの就業機会確保のために努力すべき措置は、大まかに以下のものになります。
① 70歳定年、定年廃止
② 70歳までの継続雇用制度
③ 70歳まで業務委託契約の締結
④ 70歳まで継続的に社会貢献事業等に従事できる制度の創設
上記③④の措置をする場合には計画書の作成や過半数労働組合の同意を得るなどの手続きが必要になります。

高齢者雇用安定法は、少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として制定されたもので、今後も一層の高齢者の活躍が期待されるものと思います。