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住所、氏名等の秘匿制度の創設


これまでの法律では、訴訟提起をする際の訴状には、氏名、住所を記載する必要がありました。そうすると、性犯罪の被害者やDVの被害者が、訴訟を提起しようとしても、自己の氏名、住所を相手に知られることをおそれ、訴訟提起を躊躇するおそれがあると言われてきました。

そのため、今回の法律改正で氏名、住所を秘匿する制度が創設されました。
この制度を利用することで、代替氏名、代替住所などで訴訟提起をすることが可能になり、相手に氏名、住所を知られることがなくなりました。

この制度を使えば、自己の氏名、住所を相手に知られることなく、訴訟をすることができます。また、この代替氏名のままで強制執行まですることが可能となっており、当該訴訟だけではなく、執行段階まで秘匿することが可能になっています。
また、氏名、住所だけでなく、氏名、住所を推知させる事項も秘匿できるようになっています。

この法改正は、令和5年2月20日施行となっております。あまりニュースなどでは報じられませんが、大きな改正だと思います。

参考 法務省ホームページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00316.html