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民事訴訟法改正 ウェブなどを利用した弁論準備手続、和解期日について


民事裁判のIT化に伴う民事訴訟法改正の一つにウェブなどを利用した弁論準備鉄続期日、和解期日があります。

これまでは、弁論準備手続は、電話、ウェブの利用は、当事者が遠隔地にいること、当事者の一方が出席することが必要でした。つまり、裁判所近くの居住地であるときや、双方の電話、ウェブは認められていませんでした。

今回の改正で、遠隔地であることを相当と認めるときに改正し、また当事者の一方の出席を削除しました。そのため、裁判所近隣の居住地であっても、双方、電話またはウェブが利用できることになりました。

この改正の施行は、令和5年3月1日となっており、直近の施行になります。

裁判手続きのオンライン化を進めるということの一つであり、他にも関連した改正もあり、今後も施行されていくものがあります。

ここ数年で裁判手続きが変化してきており、今後もますます変わっていきます。