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所有者不明土地、管理不全土地の管理制度、相続土地の国庫帰属


今回は、所有者不明土地等の利用の円滑化に関する法改正の施行のお話です。

これまでは、相続が発生した土地について、相続手続きなどがなされず、所有者が不明になっていたり、管理がされていない土地などがあるとして問題となっていました。これらの発生を予防したり、利用を円滑化する法改正がなされ、順次施行されています。

今回は、以下の3つの改正法施行のお話です。
・所有者不明土地の管理制度(令和5年4月1日施行)
・管理不全土地の管理制度(令和5年4月1日施行)
・相続等により取得した土地所有権の国庫帰属(令和5年4月27日施行)

微妙に施行時期がずれています。この他にも法改正がありますが、施行時期は統一されていません。なぜずれているか、私はわかりません。

概要を説明していきます。

・所有者不明土地の管理制度(令和5年4月1日施行)
裁判所は、利害関係人の請求により所有者不明土地の管理人による管理命令を発することができます。この命令が出ると管理人が選任されて、管理人が、修繕などの保存行為、利用・改良行為をできるようになります。
相続が繰り返されて、誰が相続人なのか、誰が管理をするのか、わからない場合に、上記の管理人を選任してもらうことで管理してもらえます。

・管理不全土地の管理制度(令和5年4月1日施行)
裁判所は、所有者による土地の管理が不適切な場合に利害関係人の請求により、管理人による管理命令を発することができます。
こちらは所有者が明確な場合であっても管理が不適切な場合に管理人を選任してもらい、管理をしてもらうことになります。

・相続等により取得した土地所有権の国庫帰属(令和5年4月27日施行)
相続により土地所有権を取得した所有者は、相続した土地の所有権を国庫に帰属させることの承認申請をすることができます。
これは、土地を相続したもののいらない土地を国に引き取ってもらう制度です。もっとも、どんな土地でも引き取ってもらえるものではなく、管理が大変な土地などは引き取ってもらえません。また、引き取ってもらうにも費用が発生します。いくらぐらい必要かは、その土地によって様々です。しかし、相続した土地の国庫帰属という新しい制度ができたことで、相続した土地が放置されることが減ることが期待されます。

以上になります。
他にも改正法があるため、できれば施行時期に触れることができればと思います。