よくあるご質問

10. 裁判所を利用した債権回収①(通常訴訟)


任意の回収方法では債権回収が期待できない場合、強制執行の手続きによる回収を行う場合には、その根拠となる「債務名義」が必要となります。
通常訴訟により確定判決を得られれば、「債務名義」を取得することができます。
通常訴訟提起をした場合、判決に至るまで1年以上の期間がかかることも珍しくありませんので、訴訟継続中に相手方の資産状況が変わらないか(特に、破産等をしないか)についても考慮する必要があります。

なお、訴訟の途中で相手方との合意ができれば、分割払いなどの条件も含めて訴訟上の和解をすることもできます。この場合、判決と同じように「債務名義」を取得することができます。