よくあるご質問

11. 裁判所を利用した債権回収②(支払督促)


正式な裁判の手続きを得ることなく、書面審査のみで「債務名義」を得ることができます。
相手方から争われないことが前提となりますが、手続きが簡便で、費用も安く、迅速な処理が可能となります。一方、相手方の異議の表明で通常訴訟に移行することになりますので異議(※権利そのものに争いがなくても分割払いを希望する場合も含みます)が見込まれる事案には適しません。
ただし、相手方の居場所が不明であり公示送達をする必要があるばあいなどにおいては、支払督促は利用できません。