よくあるご質問

13. 裁判所を利用した債権回収④(手形・小切手訴訟)


手形・小切手による金銭支払いの請求とこれに伴う法定利率による損害賠償の請求は、手形・小切手訴訟によることもできます。
提出証拠は、原則書証のみとされ、文書の成立の真否と手形・小切手の提示の立証のために当事者尋問が許されるとされています。