よくあるご質問

14. 裁判所を利用した債権回収⑤(民事調停)

当事者の合意を得るため、裁判所の調停委員会を通じ、紛争解決を図ることができます。
当事者が合意することで調停が成立し、成立した調停は、「債務名義」として執行の場面においては判決や訴訟上の和解と同様の効力を有します。
相手方の合意を得られなければ不成立となってしまうことにデメリットはありますが、権利自体に争いがなく支払いの条件のみ合意が得られない場合などの場合には、迅速かつ簡易に紛争解決が可能です。