よくあるご質問

15. 強制執行認諾文言付公正証書


強制執行を行う場合、通常は事前に判決等の債務名義を得る必要がありますが、相手方の合意を得られれば公正証書を作成し、合意が反故にされた場合に強制執行を行うことができる内容で公正証書を作成することができます。
同書面を作成しておけば、万が一相手が約束した金員の支払いをしなかった場合、裁判所を利用した債権回収①~⑤で述べたような手続きを省略し、強制執行を行うことが可能となります。