よくあるご質問

23. 民事再生手続き開始の申立ての通知があったら


民事再生手続きとは、一定の場合に裁判所に対して申し立てて行う再生型の倒産手続きです。
事業を継続しながら、再生計画案について債権者の多数の同意(議決権の過半数かつ債権額の2分の1以上の賛成)を得て、再生計画に従った弁済をすることに特徴があります。
手続き開始の申し立て時に、裁判所は、弁済禁止の保全処分を出すのが通常で、これにより債務者は債権者に対して弁済することができなくなります。
再検査yの再生債権の支払いについては、民事再生手続の中で処理されます。
周辺情報を収集し、再生債務者との取引を継続するか、再生計画案が妥当かどうかという点について検討する必要があります。