よくあるご質問

3. 破産申立の予納金とは何ですか。


自己破産の申し立てをする際に、裁判所に手続き費用を予め納付することを予納金と言います。
同時廃止事件では、予納金は概ね2万円程度になります。予納金の内容は官報広告費用、郵券(郵便切手)になります。
管財事件では、予納金は概ね3万円程度に加えて引き継ぎ予納金20万円〜(事案に応じて増額されることがあります)が必要になります。小規模管財では20万円、通常管財では50万円〜とされることが多いです。管財事件は、破産管財人が選任される事件のことを言います。
したがって、自己破産が同時廃事件になるか、管財事件になるかは非常に重要な事項になってきます。打ち合わせ段階で、申立内容を検討して、予想をたて、場合によっては事前に裁判所とも相談して進めることがあります。