よくあるご質問

13. 自筆証書遺言とはどのようなものですか。


自筆証書遺言は、遺言者が全文を自筆で作成し、署名押印する遺言書です。相続財産目録など、一部は自筆で作成する必要はなくなりましたが、本文は自書する必要があります。紙、ペン、印鑑さえあれば作成できることから手軽に作成できます。しかし、自筆証書遺言の要件を欠く、内容が遺言としての効力を有さないなどで争いになることがあります。