よくあるご質問

14. 公正証書遺言とはどのようなものですか。


遺言者が、公証人の前で口述して、公証人が作成する遺言です。公証人が意思確認、内容確認などすることから効力が争われることは少ないです。公正証書の作成費用が発生します。