よくあるご質問

15. 秘密証書遺言とはどのようなものですか。


遺言者が遺言書を作成して、署名押印して、封書に押印をして封印をして、公証人に提出する制度です。要件が複雑で効力が認められないリスクなどあることから、利用は少ないようです。