よくあるご質問

2. 誰が相続人になるのでしょうか。


配偶者は常に相続人になります。その他、第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母、祖父母など)、第3順位が兄弟姉妹になります。第1順位の相続人がいれば、第2順位、第3順位の相続人は相続できません。第2順位の相続人がいれば、第3順位の相続人は相続できません。また、子供や兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっていた場合には、代襲相続が発生し、その子が相続人となります。子供には再代襲相続があり、さらにその子まで相続人となりますが、兄弟姉妹には再代襲相続が認められていないので、その子(つまり甥、姪)までしか相続人になりません。