よくあるご質問

3. 相続分を教えてください。


配偶者と子が相続人となる場合、配偶者が2分の1、子が2分の1になります。子が複数人いる場合には子の中で等しい割合になります。つまり、配偶者と子2人の場合、配偶者が2分の1、子が4分の1ずつとなります。以前は嫡出子と非嫡出子の間で相続分が異なる規定がありましたが、最高裁で違憲判決が出て、法改正がなされて、廃止されました。
配偶者と直系尊属の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1になります。直系尊属が複数人いる場合には、上記と同様に直系尊属の中で等しい割合になります。つまり、配偶者と直系尊属2人の場合、配偶者が3分の2、直系尊属が6分の1ずつとなります。
配偶者と兄弟姉妹の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。兄弟姉妹が複数人いる場合には、上記と同様に兄弟姉妹の中で等しい割合になります。つまり、配偶者と兄弟姉妹2人の場合、配偶者が4分の1、兄弟姉妹が8分の1ずつになります。なお、兄弟姉妹の場合、父母の一方のみを同じにする時の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1になる規定があります。