よくあるご質問

6. 生前に一部の相続人が生前贈与を受けていた場合でも相続財産は相続分通りに分けなければいけないのでしょうか。


生前贈与を受けていた場合、特別受益として、相続分の引き直し計算ができます。したがって、生前贈与を考慮して相続財産を分けることができます。