よくあるご質問

9. 相続放棄とは何ですか。


相続放棄とは、家庭裁判所に相続放棄の申述をすることで、初めから相続人にならなかったものとすることができる制度です。
相続では、借金なども相続することになりますので、借金などを相続したくない時に利用されることが多いです。
原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に相続放棄をしなければなりません。 また、子が相続放棄をした場合、次順位の相続人が相続をするので、借金を相続したくない場合、子、直系尊属(父母、祖父母)、兄弟姉妹と順次相続放棄をすることが必要です。