よくあるご質問

12. 割増賃金請求について、どのような立証が必要ですか?


割増賃金の請求については、労働者側が労働時間を証明する必要があります。

信用性の高い証拠は、タイムカードです。
純粋なタイムカード打刻時間だけでなく、社会通念に照らし「使用者の指揮命令下」に置かれたものと評価できる観点から判断されます。
ICカードは、会社構内にいた時間を記録するものですので、その態様によっては必ずしも「使用者の指揮命令下」におかれたとは解されないこともある点は注意が必要です。

タイムカードが存在しなかったり、入手できない場合は、シフト表、出退勤表、PCのログイン記録、POS機能のあるレジスタの起動時間と停止時間の記録、日報、手帳、スマートフォンの通信記録等様々な方法により労働時間を証明する必要があります。