よくあるご質問

13. 割増賃金請求権の時効は、何年ですか?


民法改正にあわせて、賃金の消滅時効が改正されました。旧法では賃金の時効期間は2年でした。
今回の改正で時効期間は5年とされたものの2020年4月1日以降に支払われる賃金は経過措置として当面の間、3年とされています。
今後も改正について注意を払う必要があります。