よくあるご質問

3. 労働審判とは、どのような手続きですか?


労働紛争に特有の手続きで、労働審判委員会(裁判官1名と労働審判員2名)が事件を審理し、調停による解決を試み、解決に至らない場合には労働審判を行う手続きです。
裁判官のほかに労使の出身者の有識者である労働審判員2名が審理に関わる点、原則3回以内の期日で事件を審理させる迅速な手続きである点、調停による解決を試み、解決に至らない場合には権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決を図るために相当な労働審判を言い渡せる柔軟性にその特徴があります。