よくあるご質問

4. どのような場合に労働審判を利用できるのですか?


形式的には、個別的労働関係の民事紛争に限られます。
たとえば、セクハラ・パワハラ事件などで個人のみを対象として労働審判の申立てをすることはできません(利害関係人として参加を求めることはできます)。
また、迅速性が求められるため、複雑な事件、複数当事者による事件については、事実上難しいです。事案の性質に照らし、労働審判手続きを行うことが適当でないと判断された場合、終了させられることもあります。

また、現在、静岡県内で利用できる裁判所は、静岡地裁本庁及び静岡地裁浜松支部に限られています。